取得加算につきまして

令和661日時点での取得加算につきましてご報告いたします。

〇介護保険サービス

 特定事業所加算(

 介護職員等処遇改善加算(

〇障害福祉サービス

 特定事業所加算()居宅介護、同行援護

 特定事業所加算()重度訪問介護

 福祉・介護職員等処遇改善加算()居宅介護、同行援護、重度訪問介護