障害福祉サービス

  1. 居宅介護
  2. 重度訪問介護
  3. 同行援護
  4. 移動支援サービス

居宅介護

居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行います。

対象者

障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者

身体介護

食事中の手伝いや見守りを行う「食事介助」、お風呂に入る際の手助けや洗髪、身体の清拭の世話をする「入浴介助」、車椅子や車への乗り降りなどの手伝いを行う「移乗介助」、おむつ交換などの「排泄介助」、床ずれ(褥瘡)予防や防止のために体位を変える「体位変換」。その他にも、「衣類着脱介助」「口腔洗浄」など、身体や精神状態に対応したケアを行います。

家事援助

食事の準備(調理・配膳など)、掃除・洗濯・ゴミ出し、日用品などの買い物代行、部屋の片づけ・整理整頓など。

通院等介助

病院などへの通院に伴う介助をいたします。

対象者

障害支援区分が区分2以上に該当していること

  1. 障害支援区分が区分2以上に該当していること
  2. 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
  • 歩行…全面的な支援が必要
  • 移乗…見守りなどの支援が必要、部分的な支援が必要、又は全面的な支援が必要
  • 排尿…部分的な支援が必要、又は全面的な支援が必要
  • 排便…部分的な支援が必要、又は全面的な支援が必要

重度訪問介護

重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要するものにつき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行うとともに、病院等に入院又は入所している障害者に対して意思疎通の支援その他の支援を行います。

対象者

障害支援区分が区分4以上(病院等に入院又は入所中に利用する場合は区分6であって、入院又は入所前から重度訪問介護を利用していた者)であって、次のいずれにも該当する者。

  1. 二肢以上に麻痺等があること
  2. 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること

同行援護

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の当該障害者等が外出する際の必要な援助を行います。

対象者

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等であって、同行援護アセスメント調査票による、調査項目中「視力障害」、「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障害」の点数が1点以上の者

※ 障害支援区分の認定を必要としないものとする。

移動支援サービス

移動が困難な人に対してガイドヘルパーが行う外出の支援サービスです。これは障害者総合支援法にもとづく生活支援事業サービスの一つであり、障害のある人が地域で自立した生活を送ることができるようにすることが目的です。

対象者

障害の等級や支援区分にかかわらず利用可能なサービスです。日常生活の移動に障害のある方は、療育手帳や障害者手帳を取得していない場合でも自治体から発行された受給者証を取得すれば、移動支援を受けることができます。